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定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 

(目的)

第3条 当法人は、我が国におけるフロマジェ(チーズに関する知識に深く精通する者であっ て、チーズアート等の新たな食文化をリードする専門家)等の資質と社会的地位の向上を図 るためにチーズを中心とする食と飲料を中心とする食と飲料に関する正しい知識の普及、食 品衛生の推進を図り、消費者への正しい知識の提供及び国民の健康、チーズ業界の振興、チ ーズの普及、公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)フロマジェ等の育成及び会員の資質向上のため講習会、研修会及びコンクールの開催に関する事業

(2)チーズを中心とする食と飲料に関する資格認定事業

(3)チーズを中心とする食と飲料に関する教材作成及び販売に関する事業

(4)各種関連団体との海外交流に関する事業

(5)チーズを中心とする食と飲料に関する普及啓発事業

(6)フロマジェコンクール世界大会に関する事業

(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 

(公告)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 ただし、法令に別段の定めがある場合は、当該定めによるものとする。

 

第2章 会 員

(構成員)

第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の会員となった者をもって構成する。

 

(会員の種別)

第7条 当法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3) 名誉会員 当法人の発展及びチーズを中心とする食と飲料の普及に寄与し、会員総 会において別に定める基準により、代表理事の承認を得た個人

2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法 人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第8条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会員総会において別に定める基準により、代表理事の承認を得るものとする。

 

(経費の負担)

第9条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号のーに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)除名されたとき。

(5)前条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(6)総正会員の同意があったとき。

 

(退会)

第11条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、 1か月以上前に当法人に対して書面にて予告をするものとする。

 

(除名)

第12条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をした とき、又は会員としての義務に違反したときは、法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。

 

 (会員名簿)

第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

第3章 会員総会

(構成)

第14条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 .前項の会員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

 

(会員総会)

第15条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

 

(開催地)

第16条 会員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

 

(招集)

第17条 会員総会の招集は、法令で別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定 し、理事長が招集する。

2 .会員総会の招集通知は、会日より3 日前までに各正会員に対して発する。ただし、書面投 票又は電子投票を認める場合は2 週間前までに発するものとする。

 

(議長)

第18条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該会員総 会で議長を選出する。

 

(議決権)

第19条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議の方法)

第20条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 

(議決権の代理行使)

第21条 会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録若しくは代理人をもって議決権を行使することができる。

2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会員総会ごとに議長に提出しなければならない。

 

(決議の省略)

第22条 理事又は正会員が、会員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

第23条 理事が、正会員全員に対して、会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 当該事項を会員総会に報告することを要しないことにつき正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の会員総会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第24条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 理 事

(員数)

第25条 当法人の理事は、 1名以上とする。

 

(選任)

第26条 理事は、会員総会の決議によって選任する。

 

(任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と 同一とする。

3.理事は、辞任又は任期満了後において、第24条所定の定員を欠くに至った場合には、新た に選任された者が就任するまでは、なお、理事としての権利義務を有する。

 

(代表理事等の選定及び職務権限)

第28条 当法人に複数の理事を置く場合、理事の互選によって、代表理事を選定する。

2.代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

3.複数の代表理事が選定された場合は、それらの者の中から、代表理事の互選によって、理 事長を1名選定する。代表理事が1名のときは、その者を理事長とする。

4.その他必要に応じて、理事の中から、名誉会長、会長、副会長、常務理事、専務理事を各 1 名ずつ、理事の互選によって、定めることができる。

 

(報酬等)

第29条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、 会員総会の決議をもって定める。

 

(取引の制限)

第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、会員総会において、その取引につい て重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とそ の理事との利益が相反する取引

 

第5章 基 金

(基金の拠出)

第31条 当法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求める ことができるものとする。

 

(基金の募集)

第32条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

 

(基金の拠出者の権利)

第33条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しないものとする。

 

(基金の返還の手続)

第34条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時会員総会における決 議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

 

第6章 計 算

(事業年度)

第35条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が 作成し、直近の会員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とす る

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、 会員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出すること ができる。

3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

第7章 事務局

(事務局)

第37条 当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

2.事務局長及び重要な職員は、理事が決定するものとする。

 

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年5月31 日までとする。

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